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任意売却は税金差し押さえ物件でも可能です!

任意売却を希望する不動産が税金差し押さえ処分を受けてしまい、お困りではありませんか?

税金の滞納により差し押さえられてしまった不動産でも、任意売却の手続きをとることは可能です。

任意売却と差し押さえの流れ、売却の手順についてご説明しますので、参考になさって下さいね。

 

 

■任意売却とは

まずは任意売却についてご説明しましょう。

 

任意売却とは、住宅ローンを払えなくなった時に、借入先の銀行などと話し合い、できる限り高く自宅を売却して返済に充てるという方法です。

一般的に、住宅ローンの滞納が続くと、銀行は裁判所に競売を申し立てます。

しかし競売は、経済的・精神的にも負担が大きいので、そうなる前に借入先と話し合い、任意売却で解決を図る方が良いでしょう。

 

ただし、任意売却は特殊な不動産売買のため、知識や経験が必要です。

不動産会社であれば、どこでもできるというわけではありませんので、実績があり、信頼できる会社に依頼することが大切です。

 

■税金の滞納による差し押さえの流れ

続いて、任意売却を希望する物件が、税金差し押さえ処分の対象になるまでの流れについて、みていきましょう。

 

自治体にもよりますが、基本的に2年ほど税金を滞納すると、差し押さえの手続きに入ります。

まずは、銀行口座や給料が差し押さえられます。

お金がある人の場合は、口座を凍結することによって徴収されますが、回収できる見込みの口座がない場合には、不動産の差し押さえがなされます。

 

税金の延滞金は、最高で年9%にもなりますので、納付が難しい場合には、すぐに役所に相談することをお勧めします。

 

■任意売却の手順と注意点

任意売却したい物件が、税金差し押さえ処分を受けている場合、どのような手順で売却を進めていけばよいのでしょうか。

 

まずは、役所に差し押さえ処分を解除してもらう必要があります。

解除の条件は話し合いで決まりますが、解除費用や滞納金の全額納付などが必要となります。

この料金は、任意売却の代金から支払う事が可能です。

 

しかし、全ての物件が、任意売却できるわけではありません。

滞納額が高額な場合や、役所に対して不誠実な対応をした場合は、解除に応じてもらえない可能性があります。

 

納税は国民の義務です。

例え納付が難しい場合でも、放置せず、早めに役所に相談してみましょう。

 

■まとめ

任意売却は、税金差し押さえ物件でも、手続することは可能ですが、簡単ではありません。

金融機関や役所など、複数の機関との話し合いを経て決まります。

また、複雑な手続きが必要となるため、信頼できる不動産会社の協力も必要不可欠です。

 

手続きをスムーズに進めるためには、誠実な対応が求められます。

面倒などとは思わずに、困った時はすぐに専門機関に相談する習慣を身に付けましょう。