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離婚した後の相続は、妻子に相続権が残されている?

 

通常、夫が亡くなった場合はその財産を妻子が相続することとなります。

しかし、もしも夫が亡くなる前に離婚していた場合は、相続する権利が元家族であった妻子にあるのでしょうか?

離婚した後に元夫が亡くなってしまった場合の相続における、妻子の権利について確認してみましょう。

 

■離婚した後の相続権は妻子のうち妻にあるのか?

結婚というのは、男女間に新しく婚姻関係という戸籍上の関係性を結ぶことをいいます。

通常、夫が亡くなった場合の財産については、妻と子がその財産を半分ずつ相続することとなります。

これは、婚姻関係を結んだことで配偶者となっているからです。

しかし、離婚した場合はどうなるでしょうか?

離婚というのは、婚姻関係を解消するということです。

そうなると、夫と妻の間には配偶者という関係はなくなります。

一応は元配偶者という呼び方がありますが、実質的には他人に戻るということです。

そのため、離婚した後に元夫が亡くなった場合の相続権は、妻子のうち元妻からは失われることとなります。

つまり、離婚してしまった場合の相続権は妻子のうち妻にはない、ということになるのです。

 

■離婚した後の相続権は妻子のうち子にあるのか? 

それでは、離婚した場合の相続権を考えた時、妻子のうち子にはあるのでしょうか?

先ほども言ったように、離婚した場合は夫婦としての婚姻関係も解消されるため、配偶者という立場は失われます。

しかし、親子という関係性についてはたとえ離婚したとしても失われることはありません。

たとえ離婚しても、子どもはずっと自分の子どもであり、その関係性は基本的に崩れることはないのです。

子のある夫婦が離婚した場合、その夫婦間で子どもをどちらが引き取るかという真剣について話し合うこととなります。

この時、たとえ元妻が親権をもって子どもを引き取ったとしても、元夫との親子関係は続くこととなります。

同様に、子どもが2人以上いて元夫と元妻がそれぞれ親権を持ったとしても、その子どもたちが兄弟姉妹であり、どちらも元夫と元妻の子どもであるということは変わりません。

そのため、離婚した場合の相続権は、妻子のうち子どもにはあるということになります。

また、もしも相続の際に子どもが亡くなっていた場合、そのさらに子となる孫がいれば、その孫に相続権があります。

たとえ離婚していても、子どもの相続権は第一順位となるため、もしも孫に相続される場合でも順位は第一順位のままとなります。

 

■まとめ

離婚した後の相続問題というのは、非常に問題となることが多く、離婚した妻子に相続を認めるかどうかという点で裁判になることもあります。

元妻には相続権がないものの、子には相続権が残されているため、もしも相続を認めたくない場合は遺言書の作成か、もしくは正当な理由を持って相続人排除を申し立てなければいけません。

それが難しい場合は、相続について詳しい弁護士に相談してみるのもいいでしょう。